相続・遺産分割協議書作成|兵庫・大阪の行政書士

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相続全般

相続とは、亡くなった人(被相続人)の全ての財産(預貯金、不動産、借金等)を引き継ぐことを指します。
また、相続人には、常に配偶者が選ばれ、その他に子供(第一順位)、親(第二順位)、兄弟姉妹(第三順位)が
順次相続人となります。
そして、配偶者と相続人の組み合わせにより相続財産の割合が変わることが法律上定められています。

法律の定めによらず被相続人の意思で財産を分けるためには、遺言書を作成する必要があります。
遺言書の作成には複数の形式があり、法律上の要件を満たさないと遺言書の効力が発生しません。
行政書士に依頼すれば、遺言書を有効に作成し、法的効力を持たせるため作成支援ができます。
さらに、相続が発生した場合、相続人を探すために相続人の調査に携わることができます。

なお、行政書士は遺産分割協議を整えるための交渉はできませんが、
相続人全員が合意しているのであれば、遺産分割協議書を作成することもできます。
その他に、相続の手続きとして、預貯金の相続のための凍結された被相続人の銀行預金の払い戻し手続き、
有価証券・自動車の相続のための名義変更手続きができます。
今後に備えて遺言書の作成等の検討されている場合は、お気軽にご相談ください。

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