遺言書とは、生前に「自分の財産をどのように処分するのか」についての意思表示を記載した書面です。
普通方式の遺言としては、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があります。
それぞれにメリット、デメリットがありますが、実務上では「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」が
使われることが多く、「秘密証書遺言」はほとんど使われておりません。
また、遺言書は自分で作ることもできますが、方式に従わずに作成された遺言書は無効となる場合があります。
そして、遺言書がない場合、民法の定めによる法定相続分で財産を分けるか、
相続人全員の話し合いによりどのように分けていくかを決めていきます。
相続人全員による話し合いにより遺産を分けるためには、全員の合意がないと遺産分割できません。
しかし、自身の相続分に満足しない相続人が同意せずに、遺産分割ができず、相続人の間で
トラブルがおきてしまい、家族や親族間の関係がこじれて疎遠・絶縁になってしまうこともあります。
このようなトラブルを避けるためにも、事前に遺言書を作成しておくことはご自身のためにも、
残される家族のためにも大事なことになります。