売買や賃貸、金銭消費貸借等、契約を取り交わす場合、その内容を書面に残しておくことにより
後々のトラブル予防になります。しかし、契約書を作成する上で、この内容で問題ないのか気になるかと思います。
また、トラブルが起きないようにしたり、万が一トラブルが発生しても不利な状況にならないようにするためには
どうすればいいのかも気になるところです。この点、行政書士に依頼すれば上記トラブルに対応し、
法令遵守を考慮した契約書を作成しますので、安心して利用することができます。
また、業種によっては守らなければならない法令が異なることもありますが、業種に合わせた契約書を
作成できます。そして、法令順守の範囲内になりますが、契約書の内容を自身に有利な内容にできます。
契約書は、当事者の合意内容を記載する重要な書面ですので、作成は専門家である行政書士に依頼するのがお勧め
です。尚、行政書士は契約書以外にも当事者で協議や合意が整っている場合は、合意書や示談書の作成もできます。