「相手に請求(要求)した内容を証拠に残しておきたい。」
内容証明とは、正式には内容証明郵便というものであり、
郵便局がどのような内容の書面を出したのかを証明するものとなります。
また、内容証明を出す場合、同じ内容の文書を3通作成して郵便局に差し出します。
そして、受取人へ1通送付し、郵便局で1通保存し、差出人に1通返されます。
この内容証明は、相手方へ請求(要求)したことに対して証拠を残すために利用されることが多いです。
ただ、内容証明自体は文書の存在を証明するものであり、
文書の内容が真実であるか否かを証明するものではありません。
(文書の内容を真実であることを認めてもらうには裁判を起こす必要があります。)
自身で内容証明を作成して送付することもできますが、記載方法には一定の方式があり、
一度送ってしまうと訂正ができなくなりますので、注意が必要です。
なお、内容証明は一般的な郵便とは異なる形式で書かれており、通常の郵便とは異なる印象を与えます。
また、文書の最後に、郵便局により内容証明郵便であることを証明する文章と押印がされるため、
公的機関が証明する文書として、相手方に心理的プレッシャーを与えるかと思います。
そのため、内容証明郵便を相手方に送ることにより、問題になっていたことが早期かつスムーズに
解決する可能性があります。