民事における借金の時効とは?分かりやすく解説

借金には「時効」があることをご存じでしょうか?借金をした場合、一定の期間が経過すると、法律上その借金の返済義務が消滅することがあります。これは「消滅時効」と呼ばれます。しかし、時効が成立するには条件があり、単に時間が経過すればよいわけではありません。
この記事では、民事における借金の時効について、わかりやすく解説します。

1.借金の時効や時効期間とは?

(1) 借金の時効とは?

借金の時効とは、一定期間が経過した場合に、借金の返済義務が法律上消滅する仕組みです。つまり、時効が成立すれば、借金が将梅津するので、結果的に借金を返済しなくてもよい状態になります。
しかし、時効の成立には一定の条件があり、単に長期間放置していたからといって自動的に消滅するわけではありません。この点を勘違いしてしまい、時効が成立しているにもかかわらず、後述する時効援用の手続きを取らなかったため、債権者からの請求や裁判などにより時効期間が更新されてしまうことがあります。時効が更新されると、今までの時効期間は全てリセットされ、最初から時効期間をカウントすることになります。このようなことにならないように、適切な手続きを進めていきましょう。


(2) 一般的な借金の時効期間

2020年4月1日に施行された「改正民法」により、個人間の借金や消費者金融、クレジットカード会社、銀行などからの借入れに関する時効は 5年 となりました。
改正前は、
●個人間の借金 → 10年
●消費者金融や銀行からの借入れ → 5年(商事債権)

という区別がありましたが、現在は すべて5年 に統一されています。
契約した時期が民法が改正された2020年4月1日より前か、2020年4月1日以降かで時効期間が異なります。時効期間を計算する時は契約時期が民法改正前か後かを確認することがポイントです。

(3) 例外的な時効期間

以下のケースでは、一般的な借金とは異なる時効期間が適用されます。
●裁判で確定した債務:10年(判決確定日から)
債権者が裁判を起こした場合、その時点で時効が中断(更新)されます。そして、裁判の取下げなどがなく判決が確定すると、時効中断(更新)が確定し、再び時効が進行を始めます。民法169条に「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする」と規定されており、この規定により時効期間が5年間とされている債務についても、判決が確定してから10年が経過しないと、消滅時効は成立しないということになります。
●住宅ローンや銀行ローン:金融機関との契約内容により異なる場合あり
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や信用金庫が貸主の場合、時効期間は10年間です。なお、この時効期間は民法改正前に契約した住宅ローンや借金に対して適用されます。民法改正後は前述のとおり、時効期間は5年間となります。

2.時効を成立させるための条件

(1) 時効期間が経過していること

時効が成立する条件として、借金の種類に応じた 5年または10年 の期間が経過していることが必要です。この期間が経過するまでは時効は成立しません。時効期間は最終取引からカウントするのが原則ですが、取引内容により時効期間をカウントする時期が異なる場合があります。また、かなり昔のことになってくると記憶以外に資料が残っておらず、時効期間が経過しているのかがはっきり分からないこともあります。そのような時は、行政書士や弁護士、司法書士などの専門家に相談して、時効期間が経過しているかを判断してもらうことも有効な手段です。


(2) 時効の援用をすること

時効は自動的に成立するわけではなく、 「援用(えんよう)」 という手続きを行う必要があります。つまり、債務者(借金をした人)が「時効が成立したので返済しません」と意思表示をしなければなりません。
具体的には、
 1.内容証明郵便などで時効の援用を通知する
 2.債権者(貸主)が時効中断(更新)事由がないことを確認する

といった対応が必要です。
時効援用の意思表示を正確に債権者に伝えるためには、民法などの法律的な知識が必要になります。また、内容証明郵便には文字数や行数に決まりがあり、この決まりを守って書類を作成する必要がありますので注意してください。決まりを守らず書類を作って郵便局で申請しても、受け入れてもらえず訂正を求められるため、手間と時間がかかってしまいます。

(3) 時効がリセットされるケース(時効の更新)

時効期間が経過する前に、以下の行為があると 時効がリセットされ、再びカウントがゼロからスタート します。これを「時効の中断(更新)」といいます。
① 債務者が借金を認めた場合
例えば、以下のような行動をとると、時効が中断されます。
 ●借金の一部を支払う(少額でも支払いがあるとリセット)
 ●「返済します」と約束する
 ●借金の存在を認める発言をする(メールや書面など)

②債権者が裁判を起こした場合
 ●債権者(貸主)が裁判を起こし、判決が確定すると、時効期間は10年 になります。
 ●仮に判決後5年間放置していても、時効が成立するのはさらに5年後となるため、長期間にわたり借金が消えないことになります。

3.時効の援用の方法

(1) 内容証明郵便を送る

時効を主張するためには「時効の援用」手続きに行う必要があり、口頭ではなく書面で時効援用の意思表示を行う のが基本です。
●時効援用する日付を記載する。
時効援用通知書に作成した日付を記載して、消滅時効期間経過後に時効を援用したことを明確にしすることが必要です。
●「時効が成立したため、今後の返済義務はありません」と明記する。
時効援用の意思表示をはっきりと記載しましょう。また、どの借金に対して消滅時効を援用するのかがわかるように、借入先の会社名や債務者、借金の内容を記載する必要があります。
●内容証明郵便を使うことで、送付した証拠を残す。
普通郵便で時効援用の通知を送ると、その様な通知は受け取っていないと言われた場合に、反論できなくなります。配達証明付き内容証明郵便で送れば、配達をした証拠が残りますので、後で紛争になった場合でも時効援用したことを主張することができます。


(2) 債権者が反論しないか確認する

債権者が「時効は成立していない」と主張する場合、トラブルになる可能性があります。この場合、時効が成立していない原因を確認することが必要になります。そのため、債権者より時効不成立の主張があった場合は、その証拠を書類により送付するように伝えましょう。そして、書類の内容から時効が不成立となっていることが分からない場合は、行政書士や弁護士、司法書士などの専門家に相談するとスムーズに対応できます。その後、どのように進めていくのかを検討しましょう。なお、時効が不成立の場合、債権者から請求や督促が再開されたり、裁判を起こされたりする場合もあります。

(3) 時効の援用をする際の注意点

① 時効が成立する前に支払いをしない
1円でも支払ってしまうと、時効が中断し、再び5年のカウントが始まります。時効が成立しているか確認するまで、安易に支払わないようにしましょう。
② 債権者からの請求に注意
時効が近づくと、債権者が「分割払いの提案」や「裁判を起こす」などの対策を取ることがあります。時効を成立させたい場合は、相手の動きにも注意が必要です。また、債権者から請求書や督促状が届いても時効の成立が確認できるまでは連絡しないようにしましょう。
③ 専門家に相談する
時効の援用は慎重に進める必要があります。専門家である行政書士や弁護士、司法書士に相談することで、適切な手続きを踏むことができます。

まとめ

借金の時効は、一定期間が経過すると成立しますが、
 ●時効期間は基本的に5年(裁判確定後は10年)
 ●時効の援用をしないと無効になる
 ●時効の中断があるとリセットされる
などの重要なポイントを押さえておく必要があります。
時効の援用を考えている方は、内容証明郵便を送る前に行政書士や弁護士、司法書士に相談するのがおすすめ です。
適切な手続きを踏めば、合法的に借金の返済義務をなくすことができますので、正しい知識を持ち、慎重に対応しましょう。

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この記事を書いた人

行政書士おおとり事務所代表行政書士 鳳山幸治

略歴

  • 1976年(昭和51年)生まれ、大阪府出身
  • 関西大学法学部法律学科卒業
  • 2010年(平成22年)より大手司法書士事務所に勤務し、債務整理全般(特に自己破産、個人再生申立)の業務に携わる。
  • 2019年(平成31年)より弁護士事務所に勤務し、債務整理全般の業務に携わる。
  • 2023年(令和5年)行政書士おおとり事務所開業

資格

  • 行政書士
  • 宅地建物取引士
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士

ご挨拶

行政書士おおとり事務所、行政書士の鳳山幸治と申します。
10年以上、主に債務整理を取り扱っている事務所で働いていました。
その中では様々な悩みがあり、昔あった借金で苦しんでいる方も多くいらっしゃいました。このような悩みに寄り添って解決し、皆様の法律的なサポートをしていきたいと考えています。
行政書士では取り扱うことができないお悩みは、弁護士や司法書士、税理士、法テラス等、相談先を可能な限りご案内します。
初めてのことで緊張するかと思いますが、まずは皆様のお悩みやモヤモヤしているお気持ちをお聞かせください。
お話をゆっくり聞きながら、共に解決できる方法を考えていきましょう。
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