内容証明作成代行

内容証明作成

「相手に請求(要求)した内容を証拠に残しておきたい。」

内容証明とは、正式には内容証明郵便というものであり、郵便局がどのような内容の書面を出したのかを証明するものとなります。
また、内容証明を出す場合、同じ内容の文書を3通作成して郵便局に差し出します。
そして、受取人へ1通送付し、郵便局で1通保存し、差出人に1通返されます。

この内容証明は、相手方へ請求(要求)したことに対して証拠を残すために利用されることが多いです。
ただ、内容証明自体は文書の存在を証明するものであり、文書の内容が真実であるか否かを証明するものではありません。
(文書の内容を真実であることを認めてもらうには裁判を起こす必要があります。)
自身で内容証明を作成して送付することもできますが、記載方法には一定の方式があり、一度送ってしまうと訂正ができなくなりますので、注意が必要です。

なお、内容証明は一般的な郵便とは異なる形式で書かれており、通常の郵便とは異なる印象を与えます。
また、文書の最後に、郵便局により内容証明郵便であることを証明する文章と押印がされるため、公的機関が証明する文書として、相手方に心理的プレッシャーを与えるかと思います。
そのため、内容証明郵便を相手方に送ることにより、問題になっていたことが早期かつスムーズに解決する可能性があります。

おおとり事務所の内容証明作成手続きが選ばれる理由

依頼内容に応じたオーダーメイド対応

皆様の依頼内容に応じたオーダーメイドの文書を作成致します。また、相手方へ住所を知られたくない場合は、行政書士が差出人として送付しますので、安心して内容証明を送付することができます。そして、法律の専門家である行政書士が作成した内容証明なら、個人が作成した文書よりも強い意思表示になりますので、受取人に対してプレッシャーを与える効果も期待できます。

費用対効果に優れている

一般的に、裁判にまで発展する紛争やトラブルは少なく、ほとんどの場合が当事者での話し合いにより解決されています。この紛争やトラブルの解決を弁護士に依頼すると、着手金だけで最低でも10万円以上かかり、債権を回収した場合は成功報酬が20~30%発生しますので、行政書士に依頼する場合と比べるとどうしても費用が高くなることが多いです。
費用を抑えながら紛争やトラブルを解決したいとお考えであれば、まずは行政書士へ相談をお勧めします。相談時に、裁判に発展する可能性が高いことが確認できた場合は、弁護士を紹介させていただきますのでご安心ください。

紛争解決を見据えたサポート

行政書士は弁護士のように代理人となって訴訟手続きを行うことができません。しかし、できるだけ裁判などの紛争やトラブルとならないように、事前の防止を心掛けて書類の作成を行う専門家です。国家資格者である行政書士が文書を作成して内容証明にて送付することにより、個人で送付するよりも相手方はそれなりに対応せざるを得なくなるため、結果的に当事者同士での話し合いにより紛争やトラブルを回避出来る可能性も高まります。当事務所では紛争解決を見据えた文書を作成していくことにより、お悩みが解決できるようにサポートします。

おおとり事務所での内容証明作成に関する事例

神奈川県横浜市・30代女性慰謝料請求に関する内容証明作成代行

様々な事情により婚約破棄となった相手に対する慰謝料請求に関する問題で、悩みを抱えて当事務所の無料相談をご利用いただきました。相談内容を詳しくお伺いし、当事務所にて相手方への慰謝料請求に関する文書を作成し、相手方に送付しました。その後、当事務所が送付した文書によりご依頼者と相手方との間で、慰謝料に関する話し合いを進められ、円満に解決するができたと連絡をいただきました。

大阪府大阪市・50代男性未払い費用に関する内容証明作成代行

未払いの費用のことで悩んでおり、当事務所へ相談いただきました。
当事務所にて依頼を受け、相手方への請求書を作成しました。作成した文書の内容をご依頼者に問題ないかを確認いただくとともに、相手方との話し合いになった時にスムーズに進められるように、文書の内容に関して分かりやすく説明させていただきました。その上で、ご依頼者より問題ないと確認いただき、相手方へ内容証明にて文書を送付しました。その結果、今まで連絡が取れなかった相手がよりご依頼者へ連絡が入り、未払いの費用に関する話し合いを進めることができたとご依頼者より連絡をいただきました。

岐阜県岐阜市・50代女性時効援用手続きと合わせた内容証明作成代行

未払いの借金のことで請求されているだけではなく、自宅へ訪問することを文書にて予告されており、自宅に訪問されて家族に借金が知られてしまうのではないかと悩まれており、当事務所にご相談いただきました。
相談内容から時効援用により解決できる可能性が高いことが判明したため、当事務所にて消滅時効援用通知書を作成して内容証明郵便にて債権者へ送付しました。その結果、時効が完成し未払いの借入が消滅したため、自宅へ訪問されるという不安を解決することができました。ご依頼者様からは「これからは安心して生活することができる。」とのお言葉をいただき、大変喜んでいただけました。

内容証明作成に関するよくあるご質問

内容証明を送った後、相手が受け取らなかった場合どうなりますか?

受取りを拒否された場合でも、不在通知書の記載などから内容を推測することができ、受け取ろうと思えば容易に受け取れるようなときには到達したと判断できる可能性があります。よって、内容証明郵便の受取りを拒否、無視されたとしても意思表示の効果が否定されることにはなりません。

内容証明は自分で作成して送ることができますか?

内容証明は誰でも作成することができますので、自分で作成して送ることができます。
正確で信頼性の高い内容証明を作成するには、事実に基づいた内容の記載や必要事項の正確な記載などが必要になりますので、記載内容に漏れがあると証明力が低下してしまう場合がありますので注意が必要です。
また、法律の知識が必要になることもありますので、自分で作成することに不安がある場合は、専門家である行政書士へ相談することをお勧めします。

内容証明を送るタイミングはいつが適切ですか?

法律や契約による通知や請求書等の発送時、時効の完成を阻止したいとき、相手方に対して強い意思表示を伝えたいときなど、事情により内容証明を発送するタイミングはさまざまものがあります。
当事務所へご相談いただきましたら、文書の内容から発送のタイミングまで提案します。

内容証明を送った後、どのくらいの期間で返事をもらうべきですか?

特に決まりはありませんが、内容証明郵便により文書を送る場合、5日以内や7日以内など、短期間の回答期限が設定される場合が多いです。
なお、内容証明を受け取った相手方は回答する法律的な義務はありませんので、回答期限を設定した場合でも無視されて回答が来ない場合もあります。回答期限までに相手方より回答がない場合は、次の対処を検討した方がいいでしょう。

内容証明作成にお悩みの方まずはご相談ください

内容証明作成において法的効力を持たせるためには慎重な対応が必要です。
内容証明の送付は相手に対して法的な圧力をかける重要な手段であるため、文面の正確さや内容に誤りがあれば、逆に不利な結果を招くことがあります。また、法律的な知識が必要な場合が多いため、自己判断で行うと、状況を悪化させる可能性もあります。
おおとり事務所では、内容証明の作成に関する専門的なサポートを提供しており、借金問題やその他のトラブルについても、適切な文書作成を通じて解決に導いています。
お一人で悩まず、ぜひおおとり事務所にご相談ください。

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