借金の時効は自分でできる?

借金を長期間返済していないと、「この借金は時効になるのでは?」と考える方も多いでしょう。借金には法律で定められた時効期間があり、一定の条件を満たして時効を利用すれば返済義務がなくなります。しかし、時効は自動的に成立するわけではなく、正しい手続きを行う必要があります。
この記事では、借金の時効とは何か、どのような条件で成立するのか、そして自分で手続きする方法について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。時効を利用して借金問題を解決したい方は、ぜひ参考にしてください。

借金の時効は自分でできる?1.借金の時効とは何か

借金の時効は自分でできる?1-1. 借金の時効とは?

借金には「時効」があります。時効とは、一定期間が経過すると借金の返済義務が消滅する制度です。時効を迎えた借金は、法的に支払い義務がなくなります。ただし、自動的に消えるわけではなく、正しく手続きを踏まなければなりません。また、時効が成立するのは後述する時効期間を過ぎることや時効が成立する条件を満たす必要があります。時効を迎えているかどうかを判断するためには法的な知識を使うこともあり、自身で判断するのが難しい場合もあります。また、時効の承認や裁判により時効期間がリセットされると、リセットされた時から時効期間がカウントされることになります。時効期間の計算を間違ってしまうと、時効を使っても時効が不成立になるため、時効が成立しているかは慎重に判断するようにしてください。


借金の時効は自分でできる?1-2. 借金の時効期間

時効は最後の返済日や債権者からの請求日を起点としてカウントされるのが原則です。
民法が改正された2020年3月31日以前は、借金の種類によって時効期間が異なっていました。
 ・消費者金融・カードローン・クレジットカードの借金:5年
 ・銀行からの借入:5年
 ・個人間の借金(知人や親戚からの借入):10年
一方、民法が改正された2020年4月以降は、時効期間が債権の種類を問わず、「権利を行使できることを知った時から5年」又は「権利を行使できる時から10年」となりました。また、民法改正に伴い、職業別の短期消滅時効期間と商行為による債権の時効期間が廃止されました。契約時期が民法の改正の前か後により時効期間の考え方が変わりますので注意しましょう。

借金の時効は自分でできる?1-3. 借金の時効を成立させるための条件

借金の時効を成立させるには、以下の条件を満たす必要があります。
 1.時効期間が経過していること
  前述1-2の期間が過ぎていること。
 2.債権者が「時効の中断(更新)」をしていないこと
  時効期間進行中に債権者に対して返済したり、裁判により判決を取られたりすると時効期間がリセットされる。
 3.借金の存在を認めていないこと
  返済の約束や一部支払いをすると時効が中断する。債権者から送られた請求書や督促状を見て慌てて連絡してしまうと、返済の約束をしてしまうことがあるので要注意。
 4.時効の援用をすること
  時効を迎えた後、正式に「時効援用」という手続きをしなければ時効成立による債権消滅の効果は確定しない。

借金の時効は自分でできる?2.自分で時効の手続きをする方法

借金の時効は自分でできる?2-1. 時効を成立させる手順

借金の時効を成立させるには、以下の手順を踏みます。
(1) 時効期間が過ぎているか確認する
まず、最後の返済日や請求を受けた日から時効期間が経過しているか確認します。
(2) 時効が中断(更新)されていないか確認する
前述1-3の行為があると時効が中断し、時効期間はゼロからカウントし直しになります。
(3) 時効の援用をする
時効が成立する条件を満たしていれば、「時効の援用」という手続きを行います。具体的には、
 ①内容証明郵便で「時効援用通知書」を送る
  自分で作成してもよいですが、ミスを防ぐために行政書士に依頼するのが安心です。
 ②郵送の記録を保管する
  証拠として「配達証明付き内容証明郵便」で送ります。
 ③債権者の反応を確認する
  債権者が異議を唱えず、借金の督促が止まれば時効成立。
  もし裁判を起こされたら、弁護士や司法書士に相談しましょう。


借金の時効は自分でできる?2-2. 時効を迎えた借金の注意点

時効が成立しても、いくつか注意点があります。
 ・信用情報の記録の確認
  長期間支払っていないため、信用情報機関(ブラックリスト)に延滞が記録されています。時効が成立してもこの記録は5年間残ってしまう可能性が高いです。また、まれに債権者の対応もれにより時効が成立したにもかかわらず、信用情報の記録が更新されていないことがあります。時効援用により時効が成立した後は信用情報の記録を確認した方がいいでしょう。
 ・詐欺的な請求に注意
  時効を過ぎた借金を「踏み倒し」と責める業者もいますが、法律上問題はありません。時効援用により時効が成立したにもかかわらず、債権者から請求が止まらずに続く場合は、専門家に相談しましょう。

借金の時効は自分でできる?2-3. 行政書士に依頼するメリット

時効の援用は自分でもできますが、法律文書の作成には細かいルールがあります。行政書士に依頼すると、以下のメリットがあります。
 ・適切な書類を作成してくれる
 ・債権者とのトラブルを回避できる
 ・確実に時効の援用を成功させやすくなる
費用は行政書士によって異なりますが、相場は1万~3万円程度です。費用を抑えながら手続きを確実に進めていきたいと考えている方には適しています。なお、弁護士や司法書士に依頼すれば、書類作成だけではなく、債権者との話し合いなども代理人として対応してもらうことができます。弁護士に時効の援用を依頼する際の費用は、相談料と手続きにかかる費用で、3万円から10万円が相場です。また、時効の援用を司法書士に依頼する費用の相場は、3~5万円程度です。自分の希望に適した専門家に相談や依頼することをお勧めします。


借金の時効は自分でできる?まとめ

借金の時効は、自分でも手続きを行うことができます。まず、時効期間が過ぎているか確認し、「時効の援用通知書」を送ることが重要です。ただし、債権者の対応によってはトラブルになる可能性もあるため、不安がある場合は行政書士や弁護士、司法書士に相談するのが安心です。
時効の手続きを適切に進め、経済的な負担から解放されるための第一歩を踏み出しましょう!

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この記事を書いた人

行政書士おおとり事務所代表行政書士 鳳山幸治

略歴

  • 1976年(昭和51年)生まれ、大阪府出身
  • 関西大学法学部法律学科卒業
  • 2010年(平成22年)より大手司法書士事務所に勤務し、債務整理全般(特に自己破産、個人再生申立)の業務に携わる。
  • 2019年(平成31年)より弁護士事務所に勤務し、債務整理全般の業務に携わる。
  • 2023年(令和5年)行政書士おおとり事務所開業

資格

  • 行政書士
  • 宅地建物取引士
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士

ご挨拶

行政書士おおとり事務所、行政書士の鳳山幸治と申します。
10年以上、主に債務整理を取り扱っている事務所で働いていました。
その中では様々な悩みがあり、昔あった借金で苦しんでいる方も多くいらっしゃいました。このような悩みに寄り添って解決し、皆様の法律的なサポートをしていきたいと考えています。
行政書士では取り扱うことができないお悩みは、弁護士や司法書士、税理士、法テラス等、相談先を可能な限りご案内します。
初めてのことで緊張するかと思いますが、まずは皆様のお悩みやモヤモヤしているお気持ちをお聞かせください。
お話をゆっくり聞きながら、共に解決できる方法を考えていきましょう。
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