時効と援用とは?行政書士によるサポート

「時効」という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。しかし、実際にその仕組みや適用方法を理解している人は意外と少ないものです。特に、借金の返済義務が消滅する可能性のある「時効の援用」については、適切に手続きを行うことで法的に債務を免れることができます。
本記事では、行政書士の視点から時効と援用について詳しく解説します。借金問題でお悩みの方や、時効制度を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

時効と援用とは?行政書士によるサポート1.時効とは?

時効と援用とは?行政書士によるサポート1-1. 取得時効

時効とは、一定期間が経過することで法律上の権利が消滅または取得される制度のことを指します。継続している事実状態を法的に保護するのが目的です。時効には大きく分けて「取得時効」と「消滅時効」の2種類があります。
取得時効とは、一定期間、他人の財産(不動産など)を占有し続けることで、その所有権を取得できる制度です。(民法第162条)
取得時効の成立条件
 ・占有者が所有の意思を持ち、善意・無過失の場合→10年間
 ・所有の意思があるが、悪意(所有権がないと知っていた場合)→20年間
この制度は、不動産などの所有権に関わるものであり、長期間にわたって占有し続けることで、実際の使用者を保護する目的があります。占有を始めた時に自分の物であると信じていたのであれば、後になって他人のものであることを知ったとしても時効期間は10年間のままです。


時効と援用とは?行政書士によるサポート1-2. 消滅時効

消滅時効とは、権利を一定期間行使しないことで、その権利が消滅する制度です。たとえば、借金を一定期間返済しなかった場合、消滅時効が成立する可能性があります。
時効期間は2020年4月1日施行の改正民法により、債権の時効期間が統一され、原則「権利を行使できると知ったときから5年、または権利を行使できるときから10年」となりました。
改正民法が施行される前の2020年3月31日以前に契約などにより発生した債権は、原則「権利者が権利を行使することができる時から10年間」であり、例外として「商行為によって生じた債権は5年」と規定されていました。上記以外にも、取消権や不法行為に基づく損害賠償請求権、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権など、時効期間が別途定められている場合があります。

時効と援用とは?行政書士によるサポート2.時効援用の流れ、時効の中断(更新)事由

時効と援用とは?行政書士によるサポート2-1. 時効の援用とは?

時効が成立するためには、単に時間が経過するだけでは不十分です。法律上、「時効の援用」を行わなければなりません。
時効の援用とは、「時効によって権利を消滅させることを正式に主張すること」です。借金であれば、借主(債務者)が「時効が成立したため支払い義務はない」と明示的に伝える必要があります。
上述のとおり、時効期間が経過していたとしても、時効の援用を行わなければ債権は消滅しません。債権者が請求を続ける可能性があるため、時効援用の手続きを適切に行うことが重要です。また、時効援用により債権が消滅しないと信用情報に未払いの記録が残り続けてしまい。クレジットカードの作成やローンの申込みができない状況が続いてしまいます。時効の援用は、債権者の消滅だけではなく、信用情報の改善にもつながる重要な手続きです。


時効と援用とは?行政書士によるサポート2-2. 時効援用の手順

時効の援用は、通常、書面(内容証明郵便)で行います。電話などを使って口頭により債権者に対して時効援用の意思表示を伝える方法もありますが、口頭の場合、後日争いになった時に時効援用したことの証拠が残らないため、時効援用の意思表示を伝えたことを証明することができなくなるというリスクがあります。
1.時効期間の確認
 o借金の契約日や最後の返済日を調べ、時効期間が満了しているか確認します。
2.時効の中断(更新)事由の確認
 o債権者からの督促や裁判を起こされていないかチェックします。
3.時効援用通知書の作成
 o「時効が成立したため、今後の支払い義務はない」旨を記載した通知書を作成します。
4.内容証明郵便で送付
 o債権者に対し、時効援用通知を内容証明郵便を使って送付します。
5.受領の確認
 o債権者が通知を受け取ったことを確認し、配達証明を保管します。

時効と援用とは?行政書士によるサポート2-3. 時効の中断(更新)とは?

時効は一定の行為によって「中断(更新)」することがあります。中断(更新)すると、時効期間がリセットされてしまうため注意が必要です。
○時効が中断(更新)するケース
 ・裁判上の請求(債権者が訴訟を起こす)
 ・支払いの承認(債務者が一部でも支払う)
 ・差押え・仮差押え・仮処分(財産を差し押さえられる)
これらの行為があると、時効期間はゼロからやり直しとなります。また、引越しをした時に、郵便物の転送届をしていない場合や、住民票を引越し先の住所へ移動していないと、前の住所へ裁判所からの書類(訴状など)が送付されるため、裁判を起こされたことに気付けないことがあります。そのような場合でも、判決が下りて時効期間が中断(更新)されてしまいます。裁判を起こされても、判決が出るまでの間に時効援用の意思表示をすれば時効が成立する可能性があります。裁判をされた場合でも、慌てずに弁護士や司法書士へ相談しましょう。

時効と援用とは?行政書士によるサポート3.行政書士ができるサポート

行政書士は、書類作成に関する相談や、事実証明、権利義務に関する書類の作成を代行することができ、時効援用に関するサポートを行うことができます。自分1人では対応方法が分からない場合や書面だけ作成してほしいときなどは、書類作成の専門家である行政書士に相談することをお勧めします。
○行政書士の業務
 ・時効援用通知書の作成
 ・内容証明郵便の手続き代行
 ・債権者との対応アドバイス
ただし、債権者との交渉や訴訟に関わる業務は弁護士や司法書士の範囲となるため、必要に応じて連携することになります。


時効と援用とは?行政書士によるサポートまとめ

時効制度は、一定期間が経過すると権利を消滅させることができる法律の仕組みですが、適切な手続きを踏まなければ適用されません。特に借金の時効を成立させるためには「時効の援用」が必要です。
もし「借金の時効が成立しているかもしれない」と思ったら、まずは行政書士に相談してみることをおすすめします。適切な手続きを行い、法的に認められた権利を活用しましょう。

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この記事を書いた人

行政書士おおとり事務所代表行政書士 鳳山幸治

略歴

  • 1976年(昭和51年)生まれ、大阪府出身
  • 関西大学法学部法律学科卒業
  • 2010年(平成22年)より大手司法書士事務所に勤務し、債務整理全般(特に自己破産、個人再生申立)の業務に携わる。
  • 2019年(平成31年)より弁護士事務所に勤務し、債務整理全般の業務に携わる。
  • 2023年(令和5年)行政書士おおとり事務所開業

資格

  • 行政書士
  • 宅地建物取引士
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士

ご挨拶

行政書士おおとり事務所、行政書士の鳳山幸治と申します。
10年以上、主に債務整理を取り扱っている事務所で働いていました。
その中では様々な悩みがあり、昔あった借金で苦しんでいる方も多くいらっしゃいました。このような悩みに寄り添って解決し、皆様の法律的なサポートをしていきたいと考えています。
行政書士では取り扱うことができないお悩みは、弁護士や司法書士、税理士、法テラス等、相談先を可能な限りご案内します。
初めてのことで緊張するかと思いますが、まずは皆様のお悩みやモヤモヤしているお気持ちをお聞かせください。
お話をゆっくり聞きながら、共に解決できる方法を考えていきましょう。
どのような些細なお悩みでも誠心誠意対応致します。まずはお気軽にご相談ください。

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